第17回 塊展規約

塊展出展規約

 

塊展へ出展する方は、塊展出展規約(以下「本規約」といいます。)に定められた条件に従って出展を行うものとします。

 

第1条 塊展実行委員に関して

本規約にある塊展実行委員会(以下実行委員)とは、塊展の円滑な開催のため参加者を代表して運営を行う者を指します。

・実行委員の業務内容は塊展の企画 

・会場予約

・参加募集用印刷物の制作と勧誘活動

・参加者への連絡

・参加費の徴収

・参加者交流会の企画及び実行

・宣伝用印刷物制作と宣伝活動

・開催期間中の管理全般/経理会計

・塊展ホームページの制作管理及びSNS管理全般とします。

今回の塊実行委員が次回の塊実行委員の選抜を行い、選抜された者が同意した場合は次回の塊実行委員とします。 

 

第2条 出展申込みに関して

(1) 申込み

塊展への出展を希望される方は、募集要項と規約に同意のうえ「出展申し込みフォーム」よりお申込みください。 

申込者は大阪芸術大学通信教育部及び大阪芸術大学短期大学部通信教育部の在籍者・卒業者・中退者・教員とします。尚、正課生・科目等履修生等の別は問いません。

 

(2) 出展契約成立時期

① 実行委員は申込みを受けた後、各参加者へ塊展の詳細と共に参加費と振込先を通知します。

② 参加費の入金を行った日に「出展契約」が成立し、塊展出展者(以下出展者といいます)として扱われます。

③支払いの際に発生する手数料や送金に要する費用は全額出展者の負担とします。

 

第3条 出展契約の解除について

「出展契約」の解除を希望する場合は、実行委員に対し電話、Eメール、郵便のいずれかの方法で解除の意思表示を行う必要があります。

やむを得ない理由により出展をキャンセルした場合の振込済みの参加費については返金は行いません。 

 

第4条 出展参加費

参加費は「募集要項」の通りとします。

 

第5条 禁止事項

(1) 禁止行為

出展者が本展示会に関連して実施する展示・イベント等の全ての行為に対し、実行委員が下記のような迷惑行為に該当するものと判断した場合には、事前、開催当日問わず、当該行為の改善を求めます。これに従わない場合には、当該行為の即時中止もしくは全ての展示・イベントの即時撤収をしていただくことがあります。

なお、これらの措置の実施にあたり発生した費用は、迷惑行為を行った出展者本人が全額負担するものとします。

 

① 実行委員への過度な要求や、社会通念に照らして、品位に著しく欠ける行為。

※実行委員は参加者有志のボランティアによって構成されており、会場は学校施設をお借りしています。ご希望内容によっては対応できかねる場合や、こちらからご協力をお願いする場合がございます。

② 実行委員・他の出展者・施設関係者・来場者への迷惑行為。

③ その他、法令並びに公序良俗に反する行為。

④塊展会場内で作品の販売や契約行為。

⑤開催期間内の展示作品(キャプション含む)の変更や場所の移動。

 ※重大な修正などが発生した場合は実行委員にご相談ください。

 

(2) 出展物に関する禁止事項

① ご自身または郵送で会場に搬入・展示が出来ない作品。

  ※サイズについて詳しくはHP内の「募集要項」をご確認ください。

②搬入・搬出または開催期間中の展示に耐えられる強度のない作品。

③ 人体・会場・他の展示作品に損害または事故が生じる恐れがある作品。

④液体を使用する作品。(振動・衝突・転倒などにより液体がこぼれるなどの恐れがあるため)

⑤加熱の可能性がある作品。(白熱灯などのランプ類はLEDのみとします)

⑥ 極度な猥褻表現・グロテスクな表現、その他公序良俗に反する作品。

⑦特定の人種・団体・思想・宗教等を侮辱する内容の作品。

塊展開催にあたり出展する作品については、個人的な趣味の範疇にある作品ではなく、大阪芸術大学の学生として矜持を持った作品を求めます。

 

第6条 共同出展の取り扱い

出展は2名以上での共同出展を認めます。その場合、申込時に共同出展者の中から代表を選出して実行委員に通知してください。実行委員は各種通知を代表者のみに行うものとします。

 

第7条 出展者の責任

出展者の責任

① 出展者は、個々の作品の搬入・展示・搬入に責任があり、その方法は出展者が決定して頂きます。

② 出展者は、作品の詳細、搬入・展示・搬出の方法および展示位置、その他実行委員が指定した事項に関して実行委員に事前に通知して頂きます。通知内容に関して、実行委員より確認があった場合は遅滞なく対応して頂きます。

③ 出展者は希望する搬入・展示・搬出方法について、5条2項に該当する場合や会場との協議の結果などにより変更をお願いする場合があります。変更を求められた場合は速やかに内容を修正し実行委員に提出して頂きます。

④出展者は特別な事情がない限り、塊展開催期間中の受付・来場者案内等の運営業務に協力して頂きます。

 

第8条 展示位置、展示方法の決定

(1) 展示位置、展示方法の希望

出展者は実行委員に展示位置及び方法に関しての希望を提出することができます。実行委員は提出された希望を参考に展示位置を決定しますが、必ずしも希望に添えることを約束するものではありません。

 

(2) 展示位置の決定権者

実行委員は出展者から提出された希望及び会場や作品の形状・色合い等を総合的に考慮して、展示位置及び方法を決定する事ができます。

 

(3) キュレーターの設置と権限

実行委員はキュレーターを設置する事ができます。その場合、展示位置の決定権者はキュレーターとなります。実行委員が2名以上のキュレーターを選任した場合、展示位置及び方法はキュレーターの合議により決定されます。

 

第9条 作品の搬入、設置及び撤去

(1) 搬入・搬出、設置及び撤去

① 出展者は実行委員の指定した日時に持参または郵送により搬入・搬出を行うものとします。指定した方法・日時において作品が到着しない、または指定時間内に設置が完了しない場合、「塊展」への作品展示は出来ません。展示ができない場合であっても、参加費は返金できません。

②搬入・搬出の方法についてあらかじめ実行委員に通知しなければなりません。指定した日時に搬出作業を行わず、かつ搬出方法を通知しない場合は実行委員が自己の財産と同一の注意義務をもって対応します。

③搬入・搬出の際に運搬具を使用する場合は「2輪台車」に制限されています。運搬具等の使用禁止・制限に反した場合、搬入ができない恐れがあります。

④搬出を郵送で行う場合、実行委員から指定された運送会社の着払い伝票と搬出に必要な梱包材を出展者自身が用意するものとします。梱包材の不足等により郵送が出来なかった作品は、実行委員は出展者に対して梱包費用や保管費用等で生じた費用全額を別途請求します。

⑤作品の輸送および運搬にかかる費用は出展者が負担するものとします。

 

(2) 作品の展示・撤去作業と損害賠償請求の制限

作品の開封・展示・撤去は出展者自身が自己の責任で行う事を原則とします。出展者が展示作業を行わない場合は、出展者の代わりに、実行委員・または実行委員の指定した出展者と展示業者(以下作業者)が行うものとします。 

作業中に作品が損傷した場合、作業者が故意または重大な過失により作品を損傷させた場合を除き、出展者は作品に対する損害賠償を請求することはできません。

 

第10条 損害賠償

①実行委員は作品及び出展者の行為から生じた損害は、出展者に対して賠償請求を行うことがあります。

②搬入・搬出のための運搬や開催期間中の作品及び私物等の盗難、紛失、破損、火災及び災害の発生に対して損害賠償等の責任を負いません。

 

第11条 展示会の短縮・中止

天候・社会事情・展示会場が使用不可になった場合等の事情(以下「当該事情」)が生じた場合、実行委員は以下の通り対応致します。

 

(1) 当該事情発生により、開催期間の一部のみが開催出来ない場合

開催期間のうちで開催が可能と判断した日程のみ開催します。

予定していた搬入出日や搬入出方法が変更になる場合は、実行委員より参加者へ連絡いたします。 

 

(2) 当該事情発生により、開催期間の全部が開催出来ない場合

塊展を中止致します。

 

第12条 解除

出展者が次の各号のいずれかに該当した場合、実行委員は出展者に対して「出展契約」を解除できるものとします。その場合でも、参加費の返還は行いません。

① 5条1項に該当する重大な迷惑行為を行った場合。

(↑出展者が本展示会に関連して実施する展示・イベント等の全ての行為に対し、実行委員が下記のような迷惑行為に該当するものと判断した場合には、事前、開催当日問わず、当該行為の改善を求めます。これに従わない場合には、当該行為の即時中止もしくは全ての展示・イベントの即時撤収をしていただくことがあります。

なお、これらの措置の実施にあたり発生した費用は、迷惑行為を行った出展者本人が全額負担するものとします。

 

① 実行委員への過度な要求や、社会通念に照らして、品位に著しく欠ける行為。

 ※実行委員は参加者有志のボランティアによって構成されており、会場は学校施設をお借りしています。ご希望内容によっては対応できかねる場合や、こちらからご協力をお願いする場合がございます。

② 実行委員・他の出展者・施設関係者・来場者への迷惑行為。

③ その他、法令並びに公序良俗に反する行為。

④塊展会場内で作品の販売や契約行為。

⑤開催期間内の展示作品(キャプション含む)の変更や場所の移動。

 ※重大な修正などが発生した場合は実行委員にご相談ください。)

②定められた期日までに必要な出展情報が塊展実行委員に提示されないとき。

③その他、塊展実行委員と出展者との間において、連絡や意志の疎通が不可能であると認められた時。

 

第13条 金銭管理に関する規定

(1) 実行委員は参加費の他、寄付金を受けることができます。参加者以外からの寄付は、寄付者の目的・金額等を考慮しお断りすることがあります。

寄付者はいかなる場合であっても、寄付金の返還は請求できないものとします。

 

(2) 参加費及び寄付金は全額塊展の運営費用として使用します。参加費及び寄付金の総額が運営費を上回っていた場合、残余分は実行委員にて管理し、次回塊展の運営費に充当します。

 

(3) 前項の運営費用は次のものを指します。

① 塊展会場の使用及び展覧会運営によって生じる費用

② 告知物や案内等の印刷物制作によって生じる費用

③ 出展者や取引先等との連絡の際に生じる通話料金・郵送費等の通信費用

④ 物品の運搬・保管によって生じる費用

⑤ 搬入・展示作業等を外部委託した際に生じる費用

⑥ 会口座からの引き出し・預け入れの際に生じる手数料

⑦ その他、塊展・塊展実行委員会の運営に必要不可欠となる費用

 

(4) 11条2項の規定により塊展が中止となった場合の返金額は、中止が決定した時点で発生している費用を参加費の総額から差し引きし参加者の数で割った金額とします。計算により端数が生じた場合及び参加者から返金希望がなかった場合、寄付とみなします。

 

(5) 実行委員は参加者に対し、塊展終了後に収支を報告します。 

 

第14条 インターネットおよびテレビ放送における作品の取り扱いについて

実行委員は、塊展の運営に関わる範囲において、インターネットおよびテレビ放送で出展者の作品の題名・画像データ等を広報のために利用する場合があります。取り扱いに関しては出展者に確認を行い、公開範囲や利用の可否について出展者の希望を尊重するものとします。ただし、会場全体画像や映像については、個々の了解なく公表できるものとします。 

 

第15条 個人情報の取り扱いについて

実行委員は、「個人情報の保護に関する法律」の基本理念「個人情報は、個人の人格尊重の理念のもとに慎重に取り扱われるべきものである」のもと、利用者の個人情報(以下「個人情報」といいます)の適正な保護を社会的責任と認識し、この責務を果たすために、次の方針のもとで個人情報を取り扱います。

(1)個人情報の利用目的と利用範囲

塊展の参加募集・宣伝・開催に関連するもの以外での利用はいたしません。

 

(2)第三者への開示及び提供について

ご提供いただいた個人情報は、政府機関により適法に開示を要求された場合に当該政府機関に提供することがあります。

上記の場合及び法令で認められる場合を除いて、ご本人の同意なしに第三者へ提供することはありません。

 

 

規約最終更新日

令和5年5月23日